介護保険制度を利用した介護リフォーム
- 住宅改修費の支給(介護リフォーム費用の補助)
在宅での生活に支障がないように、手すりの取付や床段差の解消など身体状況に配慮した住宅への改修に掛かる費用について、その9割を支給します(1割は自己負担)いわゆる住宅のバリアフリー化など、介護リフォームでのリフォーム費用に利用できます。
- 支給対象となる工事
以下の6種類の工事以外は、9割分の支給は出来ませんので、リフォーム工事の着工前に、担当のケアマネージャーにご相談いただくか、お住まい地域の役所にある福祉課等にお問い合わせ下さい。
伊原組でも相談を承ります。- 手すりの取付
- 段差の解消(スロープの取付など)
- 滑り防止や円滑に移動するため等の床または通路面の材料の変更
(階段に滑り止めのための表面加工など) - 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他上記の工事に伴って必要な工事
- 支給申請に必要な書類
- 申請書 ・被保険者証 ・領収書
- 介護リフォームが必要な理由書(通常ケアマネージャーが作成)
- リフォーム前、リフォーム後それぞれの写真(日付入り)
- 介護リフォーム費用内訳書
- 支給方法
償還払いと受領委任払いのいずれかを選択して利用できます。
- 償還払い
一旦費用の全額をお支払いいただいた後、申請に基づき審査を行い、自己負担分(1割分)を除く9割分を保険から支給します。
- 受領委任払い
着工前に申請して、工事内容などについて承認を受けてから着工し、工事完了後に利用者は、自己負担分(1割分)のみお支払いいただきます。
保険給付分(9割分)は、利用者から委任を受けた事業者に、自治体より直接支払われます。
- 償還払い
- 限度額
- 支給の対象になる介護リフォーム費用の限度額は、要介護状態の区分にかかわらず、1住居あたり20万円です。(支給額は18万円まで)
20万円を超える工事を行った場合、超えた部分については全額自己負担になります。 - 介護保険制度を利用して介護リフォームを行う際、面倒な事務手続きなどは伊原組にお任せ下さい。
- 支給の対象になる介護リフォーム費用の限度額は、要介護状態の区分にかかわらず、1住居あたり20万円です。(支給額は18万円まで)